(海上労働証書等の返納)
第二十条
船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する海上労働証書等(第四号の場合にあっては、発見した海上労働証書等)を船舶所在地官庁に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が日本船舶でなくなったとき。
- 三海上労働証書等の有効期間が満了したとき。
- 四海上労働証書等を滅失したことにより海上労働証書等の再交付を受けた後、その滅失した海上労働証書等を発見したとき。
- 五前各号に掲げる場合のほか、船舶が海上労働証書等を受有することを要しなくなったとき。