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船員の労働条件等の検査等に関する規則 第二十条 (海上労働証書等の返納)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(海上労働証書等の返納)

第二十条

船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する海上労働証書等(第四号の場合にあっては、発見した海上労働証書等)を船舶所在地官庁に返納しなければならない。

  1. 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
  2. 船舶が日本船舶でなくなったとき。
  3. 海上労働証書等の有効期間が満了したとき。
  4. 海上労働証書等を滅失したことにより海上労働証書等の再交付を受けた後、その滅失した海上労働証書等を発見したとき。
  5. 前各号に掲げる場合のほか、船舶が海上労働証書等を受有することを要しなくなったとき。

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