(海上労働証書の裏書) 第二十一条 船舶所在地官庁又は登録検査機関は、中間検査の結果、法第百条の三第一項各号に掲げる要件の全てに適合すると認める場合は、当該海上労働証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗