(海上労働証書等の備置き) 第百条の八 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない。 e-Gov法令検索で第百条の八を開く ↗