条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百三十一条

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十一条

船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第三十六条第一項若しくは第二項、第五十三条第三項又は第百十八条の六第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
  2. 第三十四条第四項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。
  3. 第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第五十八条の二又は第六十七条第一項の規定による報酬支払簿若しくは記録簿を備え置かず、又は報酬支払簿若しくは記録簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  5. 第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。
  6. 第百十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十条の三 船員法 目次 第百三十一条の二 →