第百三十一条 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第三十四条第二項、第三十六条第三項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条、第五十六条、第五十八条第一項、第六十七条第二項、第八十二条の二第一項、第八十三条第一項、第八十五条第三項、第八十八条の七又は第百十三条の規定に違反したとき。二第三十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第三十六条第一項若しくは第二項、第五十三条第三項又は第百十八条の六第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。三第三十四条第四項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。四第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。五第五十八条の二又は第六十七条第一項の規定による報酬支払簿若しくは記録簿を備え置かず、又は報酬支払簿若しくは記録簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。六第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。七第百十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗