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船員法 第百十三条 (就業規則等の掲示等)

昭和二十二年法律第百号法律
(就業規則等の掲示等)

第百十三条

船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項第六十四条の二第一項第六十五条及び第六十五条の三第三項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。

2船舶所有者(漁船その他第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶の船舶所有者を除く。)は、二千六年の海上の労働に関する条約を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。

3海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

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