条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第三十四条 (貯蓄金の管理等)

昭和二十二年法律第百号法律
(貯蓄金の管理等)

第三十四条

船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

2船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

3船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金の管理をする場合において、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土交通省令の定める利率を下るときは、その国土交通省令の定める利率による利子をつけることとしたものとみなす。

4船員は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも、返還を請求することができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第三十四条(貯蓄金の管理等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(賠償予定の禁止) 船員法 目次 第三十五条(相殺の制限) →