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船員法 第三十五条 (相殺の制限)

昭和二十二年法律第百号法律
(相殺の制限)

第三十五条

船舶所有者は、船員に対する債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。但し、相殺の額が給料の額の三分の一を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。

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