(雇入契約の成立時の書面の交付等)
第三十六条
船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。
- 一第三十二条第一項各号に掲げる事項
- 二当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日
- 三当該雇入契約を締結した場所及び年月日
2船舶所有者は、雇入契約の内容(第三十二条第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について船員と合意した場所及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。
3船舶所有者は、前二項の書面の写しを船内に備え置かなければならない。