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船員法 第三十七条 (雇入契約の成立等の届出)

昭和二十二年法律第百号法律
(雇入契約の成立等の届出)

第三十七条

船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

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