条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第三十八条

昭和二十二年法律第百号法律

第三十八条

国土交通大臣は、雇入契約の成立等の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか及び当事者の合意が充分であつたかどうかを確認するものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第百一条第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十七条(雇入契約の成立等の届出) 船員法 目次 第三十九条(沈没等に因る雇入契約の終了) →