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船員法 第三十九条 (沈没等に因る雇入契約の終了)

昭和二十二年法律第百号法律
(沈没等に因る雇入契約の終了)

第三十九条

船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。

  1. 沈没又は滅失したとき。
  2. 全く運航に堪えなくなつたとき。

2船舶の存否が一箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。

3第一項の規定により雇入契約が終了したときでも、船員は、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなければならない。

4前項の規定により応急救助の作業に従事する場合には、第一項の規定にかかわらず、その作業が終了するまでは、雇入契約は、なお存続する。船員がその作業の終了後引き続き遺留品の保全、船員の送還その他必要な残務の処理に従事する場合において、その処理が終了するまでの間についても、同様とする。

5前項後段の規定により雇入契約が存続する間においては、船舶所有者又は船員は、いつでも、当該雇入契約を解除することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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