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船員法 第百二十八条

昭和二十二年法律第百号法律

第百二十八条

海員が次の各号のいずれかに該当する場合には、一年以下の拘禁刑に処する。

  1. 削除
  2. 第十二条第十三条又は第十四条に規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかつたとき。
  3. 第三十九条第三項に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。
  4. 外国において脱船したとき。

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