(雇入契約の解除)
第四十条
船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
- 一船員が著しく職務に不適任であるとき。
- 二船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
- 三海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
- 四海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
- 五船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
- 六前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。