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船員法 第四十条 (雇入契約の解除)

昭和二十二年法律第百号法律
(雇入契約の解除)

第四十条

船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。

  1. 船員が著しく職務に不適任であるとき。
  2. 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
  3. 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
  4. 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
  5. 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
  6. 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

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