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船員法 第四十一条

昭和二十二年法律第百号法律

第四十一条

船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。

  1. 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
  2. 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
  3. 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
  4. 船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。

2船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、二十四時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。

3海員は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、雇入契約を解除することができる。

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