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船員法 第四十二条
昭和二十二年法律第百号
法律
第四十二条
期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。
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この条文を参照している条文
第43条
第46条
第47条
この条文が引用された裁判例
解雇無効確認及び給料支払請求
最高裁判所 昭和36年2月9日 昭和32(オ)972
棄却
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船員法 目次
第四十三条(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了) →