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船員法 第四十二条

昭和二十二年法律第百号法律

第四十二条

期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。

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