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船員法 第四十六条 (雇止手当)

昭和二十二年法律第百号法律
(雇止手当)

第四十六条

船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に一箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。

  1. 第四十条第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
  2. 第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
  3. 第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
  4. 第四十三条第一項の規定により雇入契約が終了したとき。
  5. 船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。

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