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船員法 第八十三条 (健康証明書)

昭和二十二年法律第百号法律
(健康証明書)

第八十三条

船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。

2健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

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