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救命艇手規則 第七条 (救命艇手資格の認定)

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令
(救命艇手資格の認定)

第七条

地方運輸局長は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第百十八条第三項第二号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。

  1. 年齢十八年以上であること。
  2. 第八十三条の健康証明書を受有していること。
  3. 船舶に六月以上乗り組んだ者であること。
  4. 次のいずれかに該当すること。
    1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)による改正前の船舶職員法の規定により現に受けている海技免許に相当する海技従事者の免許を受けた者を除く。)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技士
    2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校の後期課程において、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業した者(当該教科課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
    3. 海技大学校若しくは独立行政法人海技大学校、海員学校若しくは独立行政法人海員学校若しくは独立行政法人海技教育機構、海上保安大学校、海上保安学校又は水産大学校、独立行政法人水産大学校若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者
    4. イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
    5. 第三条第二号に掲げる事項に関する講習で第十二条及び第十三条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録講習」という。)を修了した者(限定救命艇手に限る。)

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