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救命艇手規則 第六条

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令

第六条

地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。

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第三条の規定の施行の際現に交付されている旧救命艇手規則第五号様式又は第六号様式による救命艇手適任証書は、それぞれ新救命艇手規則第五号様式又は第六号様式によるものとみなす。

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