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救命艇手規則 第五条

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令

第五条

救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、第三条第一号の試験の受験の申請にあつては第一号様式、同条第二号の試験の受験の申請にあつては第二号様式による申請書に、船員手帳及び申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの。第八条第一項第三号において「自己の写真」という。)を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等。第八条第一項第一号において同じ。)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(同号において「在留カード」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(同号において「特別永住者証明書」という。)並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。

2前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の救命艇手規則(次項において「旧救命艇手規則」という。)第七条第四号ホの認定を受けている講習は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第三条の規定による改正後の救命艇手規則(次項において「新救命艇手規則」という。)第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。

2第四条の規定の施行の施行前に受講した旧救命艇手規則第七条第四号ホの認定を受けた講習は、新救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。

(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の救命艇手規則(次条において「旧救命艇手規則」という。)第一号様式から第四号様式までによる申請は、それぞれ第三条の規定による改正後の同令(次条において「新救命艇手規則」という。)第一号様式から第四号様式までによる申請とみなす。

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