条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 救命艇手規則
救命艇手規則
昭和三十七年運輸省令第四十七号
府省令
· 条文 28 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
救命艇手規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(救命艇手の選任)
第二条
第三条
(救命艇手試験)
第四条
第五条
第六条
第七条
(救命艇手資格の認定)
第八条
第九条
(救命艇手適任証書)
第十条
第十一条
(救命艇手の業務)
第十二条
(登録)
第十三条
(登録の要件等)
第十四条
(登録の更新)
第十五条
(登録講習事務の実施に係る義務)
第十六条
(登録事項の変更の届出)
第十七条
(登録講習事務規程)
第十八条
(登録講習事務の休廃止)
第十九条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十一条
(適合命令)
第二十二条
(改善命令)
第二十三条
(登録の取消し等)
第二十四条
(帳簿の記載等)
第二十五条
(報告の徴収)
第二十六条
(公示)
第二十七条
(権限の委任)
第二十八条
(手数料の納付)
別表
別表
(e-Gov)