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救命艇手規則 第十五条 (登録講習事務の実施に係る義務)

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令
(登録講習事務の実施に係る義務)

第十五条

登録講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条第一項各号に掲げる要件及び次の各号に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義及び実習により行われるものであること。
  2. 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  3. 限定救命艇手として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十三条第一項第三号に該当する者に行わせること。

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