条文くん法令検索 AIに質問する

救命艇手規則 第二十二条 (改善命令)

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令
(改善命令)

第二十二条

国土交通大臣は、登録講習実施機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救命艇手規則第二十二条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(適合命令) 救命艇手規則 目次 第二十三条(登録の取消し等) →