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救命艇手規則 第十三条 (登録の要件等)

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令
(登録の要件等)

第十三条

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。
  2. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. 船員としての一般知識
    2. 操練に関する知識
    3. 旅客の誘導に関する知識
    4. 膨張式救命いかだ、救命設備及び信号装置に関する知識
    5. 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
    6. 救命器具及び信号装置の取扱方法
    7. 膨張式救命いかだの取扱方法
    8. 膨張式救命いかだの艤装品の取扱方法
  3. 前号に掲げる科目にあつては、救命艇手適任証書を受有している者であつて、当該救命艇手適任証書を受けた後一年以上救命艇手として次のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
    1. 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶
    2. 乙区域又は甲区域内において従業する漁船
    3. 総トン数五百トン以上の練習船

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 第百十八条第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十三条の規定により第七条第四号ホの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第七条第四号ホの登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録講習実施機関が登録講習事務を開始する日

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