条文くん法令検索 AIに質問する

救命艇手規則 第四条

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令

第四条

次の各号の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。

  1. 年齢十八年以上であること。
  2. 第八十三条の健康証明書を受有していること。
  3. 次のいずれかに該当すること。
    1. 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(旅客船にあつては、沿海区域を航行区域とするものを含む。)又は乙区域若しくは甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。第十三条第一項第三号ロにおいて同じ。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船に一年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
    2. イの船舶以外の船舶に二年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
    3. 船舶に、前条第一号の試験にあつては三年、同条第二号の試験にあつては一年以上乗り組んだ者

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。

(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第三条の規定による改正前の救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けている講習は、第三条の規定による改正後の救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救命艇手規則第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(救命艇手試験) 救命艇手規則 目次 第五条 →