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救命艇手規則 第二十五条 (報告の徴収)

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令
(報告の徴収)

第二十五条

国土交通大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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