(帳簿の記載等)
第二十四条
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。
- 一登録講習の受講料の収納に関する事項
- 二登録講習の受講の申請の受理に関する事項
- 三登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 四その他登録講習の実施状況に関する事項
2登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。
2登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。