条文くん法令検索 AIに質問する

救命艇手規則 第二十六条 (公示)

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令
(公示)

第二十六条

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第七条第四号ホの登録をしたとき。
  2. 第十六条の規定による届出があつたとき。
  3. 第十八条の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十三条の規定により第七条第四号ホの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救命艇手規則第二十六条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(報告の徴収) 救命艇手規則 目次 第二十七条(権限の委任) →