(公示) 第二十六条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第七条第四号ホの登録をしたとき。二第十六条の規定による届出があつたとき。三第十八条の規定による届出があつたとき。四第二十三条の規定により第七条第四号ホの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗