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救命艇手規則 第二十七条 (権限の委任)

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令
(権限の委任)

第二十七条

この省令で地方運輸局長が法第百十八条第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十八条第四項の規定による救命艇手適任証書の交付の拒否及び同条第五項の規定による救命艇手適任証書の返納命令は、地方運輸局長に行わせる。

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