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船員法 第百二十一条の四 (権限の委任)

昭和二十二年法律第百号法律
(権限の委任)

第百二十一条の四

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

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