条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第二十二条 (権限の委任)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(権限の委任)

第二十二条

この省令で地方運輸局長が法第八十二条ただし書又は第八十二条の二第二項ただし書若しくは第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二十二条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(準用) 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 目次 第二十三条(雑則) →