(権限の委任)
第二十二条
この省令で地方運輸局長が法第八十二条ただし書又は第八十二条の二第二項ただし書若しくは第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
この省令で地方運輸局長が法第八十二条ただし書又は第八十二条の二第二項ただし書若しくは第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。