条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第二十一条 (準用)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(準用)

第二十一条

第四条の六から第四条の十六までの規定は登録講習、登録講習実施機関及び登録講習の実施に関する事務について準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二十一条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(登録講習事務の実施に係る義務) 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 目次 第二十二条(権限の委任) →