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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第二十一条 (準用)
昭和三十七年運輸省令第四十三号
府省令
(準用)
第二十一条
第四条の六
から
第四条の十六
までの規定は登録講習、登録講習実施機関及び登録講習の実施に関する事務について準用する。
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第4条の6
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第18条
← 第二十条(登録講習事務の実施に係る義務)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 目次
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