(公示) 第四条の十六 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第一条第二項第一号の登録をしたとき。二第四条の六の規定による届出があつたとき。三第四条の八の規定による届出があつたとき。四第四条の十三の規定により第一条第二項第一号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第四条の十六を開く ↗