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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第五条 (衛生管理者の選任)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(衛生管理者の選任)

第五条

第八十二条の二第一項第二号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。

  1. 母船式漁業に従事する母船
  2. 総トン数三千トン以上の漁船
  3. 国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船

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