条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
› 第六条
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第六条
昭和三十七年運輸省令第四十三号
府省令
第六条
法
第八十二条の二第一項ただし書
の国土交通省令の定める区域は、
第二条
に定める区域とする。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
船員法 第82条の2
第2条
この条文を参照している条文
船員法施行規則 第53条
← 第五条(衛生管理者の選任)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 目次
第七条 →