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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第七条
昭和三十七年運輸省令第四十三号
府省令
第七条
第四条
の規定は、法
第八十二条の二第二項ただし書
の許可の申請について準用する。
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第4条
船員法 第82条の2
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