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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第四条

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令

第四条

船舶所有者は、法第八十二条ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 船舶の名称、種類、総トン数、航行区域(漁船にあつては、従事する漁業の種類)、最大とう載人員及び乗船人員
  2. 許可を受けようとする航海の概要
  3. 許可を受けようとする期間
  4. 許可を受けようとする事由
  5. 船内衛生の保持のためにとろうとする措置

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(船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次項において「旧船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令」という。)第一条第二項第一号の認定又は第十二条第八号の認定を受けている講習は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、それぞれ第三条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次項において「新船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令」という。)第一条第二項第一号の登録又は第十二条第八号の登録を受けた講習とみなす。

2第三条の規定の施行前に受講した旧船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号の認定又は第十二条第八号の認定を受けた講習は、それぞれ新船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号の登録又は第十二条第八号の登録を受けた講習とみなす。

(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。

第二条の規定の施行の際現に交付されている旧衛生管理者省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、新衛生管理者省令第二号様式によるものとみなす。

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