第三条
法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が三週間以内のものとする。
法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が三週間以内のものとする。
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第一項又は第十二条第一項第八号の規定に基づき国土交通大臣が定めた講習の課程を修了した者は、それぞれ第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号又は第十二条第一項第八号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第二条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次条において「旧衛生管理者省令」という。)第一号様式による申請は、第二条の規定による改正後の同令(次条において「新衛生管理者省令」という。)第一号様式による申請とみなす。