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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
昭和三十七年運輸省令第四十三号
府省令
· 条文 39 件 ·
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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(医師の乗組み)
第二条
第三条
第四条
第四条の二
(再講習の登録)
第四条の三
(登録の要件等)
第四条の四
(登録の更新)
第四条の五
(登録再講習事務の実施に係る義務)
第四条の六
(登録事項の変更の届出)
第四条の七
(登録再講習事務規程)
第四条の八
(登録再講習事務の休廃止)
第四条の九
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四条の十
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第四条の十一
(適合命令)
第四条の十二
(改善命令)
第四条の十三
(登録の取消し等)
第四条の十四
(帳簿の記載等)
第四条の十五
(報告の徴収)
第四条の十六
(公示)
第五条
(衛生管理者の選任)
第六条
第七条
第八条
第九条
(衛生管理者試験)
第十条
第十一条
第十二条
(衛生管理者資格の認定)
第十三条
第十四条
(衛生管理者適任証書)
第十五条
第十六条
(医師及び衛生管理者の業務)
第十七条
(講習の登録)
第十八条
(登録の要件等)
第十九条
(登録の更新)
第二十条
(登録講習事務の実施に係る義務)
第二十一条
(準用)
第二十二条
(権限の委任)
第二十三条
(雑則)
第二十四条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)