第八条 船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。一他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合二衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合三その他衛生管理者の業務の遂行に支障のおそれのないよう必要な措置を講じた場合 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗