(衛生管理者試験) 第九条 法第八十二条の二第三項第一号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。2筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。一労働生理二船内衛生三食品衛生四疾病予防五保健指導六薬物七労働衛生法規3実技試験は、次に掲げる科目について行なう。一救急処置二看護法 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗