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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第九条 (衛生管理者試験)

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令
(衛生管理者試験)

第九条

第八十二条の二第三項第一号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。

2筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。

  1. 労働生理
  2. 船内衛生
  3. 食品衛生
  4. 疾病予防
  5. 保健指導
  6. 薬物
  7. 労働衛生法規

3実技試験は、次に掲げる科目について行なう。

  1. 救急処置
  2. 看護法

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