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船員法 第八十二条の二 (衛生管理者)

昭和二十二年法律第百号法律
(衛生管理者)

第八十二条の二

船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。

  1. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶
  2. 国土交通省令の定める漁船

2衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

3国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。

  1. 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
  2. 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

4衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。

5前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

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