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船員労働安全衛生規則 第一条の三 (船内安全衛生委員会)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(船内安全衛生委員会)

第一条の三

船員が常時五人以上である船舶の船舶所有者は、次に掲げる事項を船内において調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、船内安全衛生委員会を設けなければならない。

  1. 船内における安全管理、火災予防及び消火作業並びに衛生管理のための基本となるべき対策に関すること。
  2. 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病の原因並びに再発防止対策に関すること。
  3. その他船内における安全及び衛生に関する事項

2船内安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。

  1. 船長
  2. 各部の安全担当者
  3. 消火作業指揮者
  4. 船員法(昭和二十二年法律第百号。以下「法」という。)第八十二条に規定する医師、法第八十二条の二第一項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)又は衛生担当者
  5. 船内の安全に関し知識又は経験を有する海員のうちから船舶所有者が指名した者
  6. 船内の衛生に関し知識又は経験を有する海員のうちから船舶所有者が指名した者

3船内安全衛生委員会の委員長は、船長をもつて充てなければならない。

4船舶所有者は、第二項第五号及び第六号の委員には、海員の過半数を代表する者の推薦する者が含まれるようにしなければならない。

5船舶所有者は、船内安全衛生委員会が第一項の規定により当該船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。

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