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船員労働安全衛生規則 第二条 (安全担当者の選任)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(安全担当者の選任)

第二条

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行なうために、船長の意見をきいて、甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部について当該部の海員の中からそれぞれ安全担当者を選任しなければならない。

2船舶所有者は、船内における各部の構成上やむを得ない場合においては、一の部の安全担当者を他の部の安全担当者に兼任させることができる。ただし、もつぱら漁獲物を冷凍し、若しくは加工する作業又はサルベージ、ケーブル布設若しくはしゆんせつの作業を行なう海員が二十名をこえる部における安全担当者については、この限りでない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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