(検査の基準)
第十条
法第百条の三第一項第三十六号及び法第百条の六第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、海上労働遵守措置が当該船舶における船員の適正な労働条件等を継続的に確保する見地からみて適切に定められていることとする。
2法第百条の六第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二船員労働安全衛生規則第三十五条の規定による手を洗う設備の設置
- 三
- 四
- 五その他国土交通大臣の定める事項
法第百条の三第一項第三十六号及び法第百条の六第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、海上労働遵守措置が当該船舶における船員の適正な労働条件等を継続的に確保する見地からみて適切に定められていることとする。
2法第百条の六第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。