条文くん法令検索 AIに質問する

船員の労働条件等の検査等に関する規則 第七条 (定期検査)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(定期検査)

第七条

定期検査は、海上労働証書の有効期間の満了前に受けることができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の労働条件等の検査等に関する規則第七条(定期検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(法定検査の準備) 船員の労働条件等の検査等に関する規則 目次 第八条(中間検査) →