(法定検査の準備)
第六条
法定検査を受けようとする者は、次に掲げる書類を速やかに提示できるように準備をするものとする。
- 一法第三十六条第一項又は第二項に規定する書面の写し
- 二船員手帳
- 三通常配置表
- 四法第六十七条第一項の記録簿
- 五海員名簿
- 六船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十三条の記録
- 七法第百十三条第一項に規定する書類
- 八船舶検査証書又は臨時航行許可証
- 九前各号に掲げるもののほか、船員の労働条件等に関する書類
2船舶所在地官庁は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の一部についてその準備を免除することができる。