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船員の労働条件等の検査等に関する規則 第五条 (添付書類)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(添付書類)

第五条

海上労働検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類
    1. 臨時海上労働証書の写し(臨時海上労働証書の交付を受けている船舶に限る。)
    2. 報酬支払簿の写し
    3. 休日付与簿の写し
    4. 当該船舶が法第百条の三第一項第一号から第三十五号までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項並びにその管理の体制及び方法(以下「海上労働遵守措置」という。)を記載した書類
  2. 前号の場合を除き、定期検査又は中間検査を受ける場合は、次の書類
    1. 海上労働証書の写し
    2. 前号ロからニまでに掲げる書類

2海上労働臨時航行検査申請書には、海上労働遵守措置を記載した書類を添付しなければならない。

3船舶所在地官庁は、検査のため必要があると認める場合において前二項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前二項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

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(証票等に関する経過措置)
附則

第七条の規定による改正前の船員の労働条件等の検査等に関する規則第八号様式による海上労働遵守措置認定書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。

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