(添付書類)
第五条
海上労働検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定期検査を初めて受ける場合は、次の書類
- イ臨時海上労働証書の写し(臨時海上労働証書の交付を受けている船舶に限る。)
- ロ報酬支払簿の写し
- ハ休日付与簿の写し
- ニ当該船舶が法第百条の三第一項第一号から第三十五号までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項並びにその管理の体制及び方法(以下「海上労働遵守措置」という。)を記載した書類
- イ
- 二前号の場合を除き、定期検査又は中間検査を受ける場合は、次の書類
- イ海上労働証書の写し
- ロ前号ロからニまでに掲げる書類
- イ
2海上労働臨時航行検査申請書には、海上労働遵守措置を記載した書類を添付しなければならない。
3船舶所在地官庁は、検査のため必要があると認める場合において前二項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前二項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。