(検査の申請)
第四条
定期検査又は中間検査を受けようとする者は、海上労働検査申請書(第二号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2法第百条の六第一項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
定期検査又は中間検査を受けようとする者は、海上労働検査申請書(第二号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2法第百条の六第一項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
第三条の規定による改正前の船員の労働条件等の検査等に関する規則第四号様式による海上労働証書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。