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船員の労働条件等の検査等に関する規則 第三条 (検査の引継ぎ)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(検査の引継ぎ)

第三条

法定検査を申請した者は、当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第二十六条において同じ。)又は運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(第二十六条において「運輸支局等」という。)の長(同条において「運輸支局長等」という。)(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下「船舶所在地官庁」という。)の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書(第一号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる。

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